訪日する人に対する水際対策の規制が緩和 自宅待機を10日間に短縮

2021年9月27日加藤勝信官房長官は、開いた会見で、新型コロナウイルスの水際措置を緩和することを明らかにしました。

規制緩和は10月1日から

2021年10月1日から、有効なワクチン接種証明書を保持して入国・帰国する人を対象に、入国後10日目以降に自主的に受けた検査で陰性だった場合、14日間の待機のうち残り期間の待機が必要なくなります。
また、検疫所指定の宿泊施設での3日間待機の指定国・地域から入国する場合、宿泊施設の待機もなくなります。

 
 

規制緩和の対象となるには

厚生労働省の発表によると、
入国・帰国時に検疫で有効なワクチン接種証明書の写しを提出する必要があります。
待機期間短縮には、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省の入国者健康確認センターに結果を届け出なければならないことになっています。

 
 

対象となるワクチン・条件

今回規制緩和が認められるワクチンは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかとなります。
接種証明書は日本や一部の国・地域、地方自治体、医療機関が発行し、氏名や生年月日、ワクチン名かメーカー、接種日、接種回数、接種回数が日本語か英語で記載されている必要があります。
日本入国・帰国時点で接種日から14日以上を経過していることも条件となります。
 
 

厳しい水際対策がすこし緩和

これまで、日本人や特例で入国する外国人には、新型コロナ検査の「陰性証明書提出」が求められます。さらに「空港での入国時検査」が行われ、陰性であれば入国が許可されます。変異株が多発している国からの入国者については、検疫所の指定する施設に3日間留まり、「入国後の検査」を受けなければなりません。また、全ての入国者に入国後14日間、自宅などでの「健康監視」が義務付けられます。健康監視の状況は定期的にチェックされ、これに従わない者は厚労省のホームページに氏名が公表されてしまうという対策がされていました。
ネットではこの制限がざるだと言う人もいますが、制度上は厳しい対策となっており、ほとんどの人がこれに従っています。
2021年10月以降はこれが少し緩和に向かいます。
 
 
 
 

これから

昨年も同じ時期、一部の国からのビジネスや一時帰国者に対する規制緩和がありましたが、新型コロナウィルスの感染拡大が広がり、再び厳しい水際対策がなされるようになりました。
しかしながら、昨年と違うのは、新型コロナウィルスに対するワクチン摂取が始まり、中等症患者に有効な治療法も普及しはじめました。
 
2021年年末には、新型コロナウィルスを抑制する、経口薬が承認されて、利用できるようになるというニュースもあり、去年とは違って新型コロナウィルスと戦える武器がどんどん揃ってきています。
今回の、規制緩和に続い、第2段、第3段規制が緩和がすすみ、再び、外国からの旅行者もやってこれるようになるのでしょうか?
はやくそういう時期が来るように願いいます。
 
 
水際対策に係る新たな措置について
 
 
 
 

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